みやざき中央スポーツクラブ
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みやざき中央スポーツクラブ規約

第1章  総 則
 
第1条 【名 称】 本会は、みやざきスポーツクラブと称する
第2条 【事務局】 本会の事務局は、宮崎市におく。
第3条 【目 的】 本会は、生涯スポーツ社会の実現を図るため、子供から高齢者まで、誰でも
が年齢、興味、関心、技術、技能レベルに応じて、いつでも参加できる総合
型地域スポーツクラブを運営することを目的とする。
 
第2章  事 業
第4条 【事 業】 本会は、第3条までの目的達成のため、次の事業を行う。
(1)子供から高齢者まで、誰もが参加できるスポーツ活動や地域住民の交流
の場づくり。
(2)生涯スポーツの健全なる発展、及び国民体育の振興に寄与する事業の開催。
 
第3章  会 員
 
第5条 【会 員】 本会の会員は個人会員と法人会員、準会員で構成し、入会金、年会費その他
必要な会費を徴収する。
(1)個人会員 入会金 1,000円(消費税別)
年会費 5,000円(消費税別)

   ※高校生以下の個人会員は
          年会費 2,000円(消費税別)

(2)法人会員 入会金  3,000円(消費税別)
年会費 10,000円(消費税別)

(3)準会員  事業の種類や競技種目の種別に応じて会費を徴収
 
第4章  役 員
第6条 【役 員】 本会の役員は、会員の推薦によって、理事を選出する。
理事会は10名以内とし、理事の互選によって、理事長を選出する。
理事長は理事の中から副理事長、監査を指名する。
尚、本会に顧問を置くことができる。
第7条 【任 期】 役員の任期は2年とし、重任及び再任を妨げない。
第8条 【理事会】 理事会の構成は理事及び顧問とする。
 
第5章  会 議
第9条 【招 集】 本会の会議は理事会、委員会とし理事長及び委員長がこれを招集する。
第10条 【理事会の決議事項】
    次の事項を決議する必要のあるときは理事会において決議する。
理事会は過半数の理事の出席で成立し、出席者の過半数の賛成者の同意において、
審議事項を決議する。
(1)第4条に基づく事業活動の計画並びに報告
(2)規約の決定と変更
(3)予算、決算の承認
(4)会費の徴収、及び臨時賦課金
(5)役員の改選
(6)その他業務の執行に必要と認める事業
 
 

みやざき中央スポーツクラブ
TEL・FAX:0985−29−5229
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