第1章 総 則 |
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| 第1条 |
【名 称】 |
本会は、みやざきスポーツクラブと称する |
| 第2条 |
【事務局】 |
本会の事務局は、宮崎市におく。 |
| 第3条 |
【目 的】 |
本会は、生涯スポーツ社会の実現を図るため、子供から高齢者まで、誰でも
が年齢、興味、関心、技術、技能レベルに応じて、いつでも参加できる総合
型地域スポーツクラブを運営することを目的とする。 |
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第2章 事 業 |
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| 第4条 |
【事 業】 |
本会は、第3条までの目的達成のため、次の事業を行う。
(1)子供から高齢者まで、誰もが参加できるスポーツ活動や地域住民の交流
の場づくり。
(2)生涯スポーツの健全なる発展、及び国民体育の振興に寄与する事業の開催。 |
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第3章 会 員 |
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| 第5条 |
【会 員】 |
本会の会員は個人会員と法人会員、準会員で構成し、入会金、年会費その他
必要な会費を徴収する。
(1)個人会員 入会金 1,000円(消費税別)
年会費 5,000円(消費税別)
※高校生以下の個人会員は
年会費 2,000円(消費税別)
(2)法人会員 入会金 3,000円(消費税別)
年会費 10,000円(消費税別)
(3)準会員 事業の種類や競技種目の種別に応じて会費を徴収 |
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第4章 役 員 |
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| 第6条 |
【役 員】 |
本会の役員は、会員の推薦によって、理事を選出する。
理事会は10名以内とし、理事の互選によって、理事長を選出する。
理事長は理事の中から副理事長、監査を指名する。
尚、本会に顧問を置くことができる。 |
| 第7条 |
【任 期】 |
役員の任期は2年とし、重任及び再任を妨げない。 |
| 第8条 |
【理事会】 |
理事会の構成は理事及び顧問とする。 |
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第5章 会 議 |
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| 第9条 |
【招 集】 |
本会の会議は理事会、委員会とし理事長及び委員長がこれを招集する。 |
| 第10条 |
【理事会の決議事項】 |
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次の事項を決議する必要のあるときは理事会において決議する。
理事会は過半数の理事の出席で成立し、出席者の過半数の賛成者の同意において、
審議事項を決議する。
(1)第4条に基づく事業活動の計画並びに報告
(2)規約の決定と変更
(3)予算、決算の承認
(4)会費の徴収、及び臨時賦課金
(5)役員の改選
(6)その他業務の執行に必要と認める事業 |
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